貸金業規制法の改正法・貸金業法
遂に貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の
改正法が、2006年12月13日午前の参院本会議で、全会一致で可決、
成立しました。
包括的な多重債務者対策を盛り込み、名称も貸金業法に改称しています。
貸金業法の主な内容としては、改正から3年後に出資法の上限金利(29.2
%)を20%に引き下げてグレーゾーン金利をなし、融資の総額規制を厳しくすることで、
多重債務者を生まないことを主眼としています。
しかし法改正だけで、多重債務問題の解決へと進むとは思えません。
金利引き下げに伴う貸し渋り対策や、総額規制の前提になる業界側の
システム整備なども未整備のまま、規制強化ばかりが先走りしていることが
問題だと感じてしまいます。
業界内も金利引下げに対応した動きを既に始めています。
説明すると、グレーゾーン金利とは罰則の伴う出資法の上限金利と、民事
上の規定である利息制限法の上限金利(15~20%)との間の金利帯の事で
す。
これまでは、「借り手の合意がある」としてグレーゾーンでの貸し付け
が広域で行われていましたが、今回の法改正で3年後には上限金利は
利息制限法に一本化され、グレーゾーン金利は廃止されることとなります。
今、過払い利息の返還を求める動きが加速しています。
消費者金融大手4社が今年4月以降の半年間に返還した利息はいずれも
100億円を超え、昨年度返還分の2倍のペースで総額約600億円を突破しています。
「不当に取られたお金を取り戻すのは当然の権利」と主張する債務者側に対し、
消費者金融側からは「顧客全員から返還を求められたら会社がもたない」
との悲鳴が聞こえ始めています。
ある調査によると、昨年の4月以降の半年間で大手4社が返還した利息などの総額は、
武富士222億円、アコム136億円、プロミス133億円、アイフル111億円で、計602億円。
2005年度の4社の返還金総額は1年間で約550億円だった事を考えると
これがいかに凄まじいペースか、と言うことが判断できます。
これまでは支払いが滞った際の解決策として求めてくるケースがほとんどでし
たが、返済が遅れていない顧客からの請求も増えていますし。
すでに支払いを終えた人からの返還請求もかなりの件数です。
金利引き下げで収益悪化に加え、まさに、ダブルパンチです。